BUSINESS 社会保険・労働保険手続代行

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主なサービス内容

社会保険・労働保険手続

・入社退職に伴う社会保険・雇用保険の届出
・扶養家族の異動に伴う社会保険の届出
・健康保険・雇用保険・労災保険に関する各種給付申請書の届出
・社会保険随時変更届
・社会保険 算定基礎届の届出
・社会保険 賞与支払届の届出
・労働保険 概算・確定保険料申告の届出

給付手続申請

・健康保険の傷病手当金申請
・出産手当金申請
・雇用保険の育児・介護・高年齢にかかる給付金申請

会社設立及び新規事業所設置、閉鎖時の各種手続

・事業所新規設立に伴う社会保険・労働保険に関する各種届出
・事業所所在地・名称変更に伴う社会保険・労働保険に関する各種届出

人事・労務関係書類作成サービス

・雇用契約書作成(有料)

労働保険・社会保険の手続きは、従業員の雇い入れからはじまり退社に至るまで、様々なライフイベントで発生します。頻繁に改正する労働関係諸法令に対応した適正な手続きを実施するためには、人材の多くの時間やコストがかかります。

日本労務研究所にお任せいただくメリット

Merit1.労務コンプライアンスの向上

ネットの普及により、労働社会保険諸法令の情報は容易に得ることができるようになりましたが、その情報の正確性を真偽し瑕疵のない手続を行なうためには手間やリスクが伴います。時々発生する手続きを慣れない方がするより弊社が行う方が効率的で付加価値が高いです。
労働社会保険諸法令の専門家が行いますので、迅速で適正な手続き業務をご提供することができます。

Merit2. タイムリーな法改正情報のご提供

本業に注力しながら毎年のように変わる労働法や社会保険関連法などの法令に対応していくことは大変な労力が必要になります。
弊社では、法改正情報などのタイムリーな情報をご提供し、必要に応じて有用なご提案をいたします。

Merit3.高いセキュリティー

弊社は日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマークを2006年より取得しており、個人情報保護法への適合性と高いセキュリティーを確立しております。お客様からお預かりする機密情報や個人情報を万全な体制で管理の上、手続き業務を行っております。

Merit4.コストダウン

手続き業務は複雑で、予想外に時間と労力がかかります。行政への届出に費やす時間や電子申請が進められる昨今であっても、不備などのエラーで申請が進まないなど、時間的なロスが多く伴います。
手続き業務をアウトソーシングしていただくことでコスト削減になり、貴社の人材にかかっている手続き業務の時間を、売上に直結する業務に向けさせることができます。

Merit5.業務の継続性

社内の内製化の場合、教育や研修の手間などのほか、ご担当者の突然の欠勤や退職などの懸念がありますが、弊社で代行する場合はチーム制で処理をするため滞ることはありません。また令和4年リリースのマルチタスク管理システムにより処理の見える化が図られるため、単独処理のリスクを回避しクオリティーのアップが望めます。

Merit6.迅速で正確・ハイクオリティー

弊社オリジナルの自分チェック・ダブルチェックで迅速で正確な処理を行います。
弊社はエラーを下図のように分析し、防止を図っていますのでご安心ください。

エラー類型と担当者環境図

質の高い手続き業務のご提供は、日本労務研究所にお任せください。

手続き業務を行う上で知っておきたい基礎知識

労働保険と社会保険の概要

法人が加入を義務付けられている公的な社会保険制度には、健康保険、労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険、介護保険の5つがあります。
このうち健康保険と厚生年金保険、介護保険は「社会保険」、労働者災害補償保険と雇用保険は「労働保険」といいます。

労働保険


労働者災害補償保険(労災保険)
事業主やその同居親族等以外は原則として従業員全員が被保険者になります。
業種により定められた料率表により算出された保険料を事業主が全額負担します。
労災保険に加入できない事業主やその同居親族等の方は、特別加入ができる制度がありますのでご相談ください。

 ■雇用保険
31日以上の雇用が見込まれる場合で、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者になります。業種により定められた料率表による保険料を、事業主、被保険者の両方が負担します。
*適用除外の場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

【労働保険の申告・納付】
労働保険の保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年単位で計算します。算出方法は、その事業のすべての労働者に支払われる賃金の合計に、業種ごとに定められている保険料率を乗じ算出します。

社会保険


社会保険(健康保険、厚生年金保険)は事業所単位で適用されます。

任意適用事業所になるためには、従業員の2分の1以上の同意を得て社会保険事務所長等の認可を受ける必要があります。一旦適用事業所になると、加入希望のない従業員も適用されます。
正社員や法人の代表者、役員等で、適用事業所に常時使用されている労働者は、身分や国籍、年齢、報酬額にかかわらず被保険者になります。
*適用除外の場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

*適用除外になる場合
・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人*健康保険のみ適用除外
・後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上)
・70歳以上の被保険者*厚生年金保険のみ適用除外
・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

*短時間労働者への適用
短時間労働者でも、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば原則として被保険者になります。
また、4分の3未満であっても、下記に該当する場合は被保険者になる場合もあります。
⚫被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所に勤務
:2022年10月改定:常時100人を超える事業所に勤務 に改定
:2024年10月改定:常時50人を超える事業所に勤務 に改定
⚫雇用期間が1年以上見込まれること
:2022年10月改定:雇用期間が2カ月を超えて見込まれること に改定
⚫1週間の所定労働時間が20時間以上
⚫賃金の月額が8.8万円以上
⚫学生ではない

【算定基礎届の提出】
毎年7月1日現在使用する、全ての被保険者・70歳以上被用者のその年の4~6月の支払賃金を、算定基礎届により届け出ることで、社会保険料の額が決まります。又大幅な昇降給によって賃金に変動があった場合は、毎年の社会保険料の決定以外でも、一定条件の下保険料改定の申請を行なうことができます。

労働保険・社会保険の手続き処理のご委託は日本労務研究所までご相談ください。

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