BUSINESS 就業規則・諸規定確認提案
企業にメリットをもたらす就業規則を
最強の就業規則・諸規定
会社と従業員の働く上での約束は、就業規則・諸規定に規定されているかが重要です。規定として明文化されていなければ、企業は仕事の命令をすることも、欠勤や遅刻早退の賃金控除もできないことになります。それは常識だから、という論法で縛ることなどできません。
労使の関係は、就業規則・諸規定が要となります。
弊社の推奨する最強の就業規則・諸規定の「最強」とは、労使の紛争を煽りけしかけるという意味ではなく、企業の意思を表現し労使の権利義務を明確にすることにより、法令により保護された労働者の「弱いもの勝ち」を防止し、最強公平の関係が生まれる、という意味です。
会社をどの方向に向かわせたいのか、そのためには従業員にどのように働いてもらうのがいいのか、企業の経営理念や実情に合い、企業にメリットをもたらすことのできる就業規則を導入しなければなりません。
従って、ネットのひな型をダウンロードして作成し、経営者の机の中に入れたまま、従業員は見たこともない・・・という現状であれば、企業の意思や立場を全く反映するものではなく、無防備状態であると言っても過言ではありません。
就業規則のメリットを実現するためには、労働法や労働判例、企業の事情、世間水準、そして多くの経験などを総合的に検討できる弊社にお任せください。
経営理念の浸透
就業規則を通して経営者の理念や方針を従業員に伝えることは、経営者がどのような思いを抱いて創業したのか、どのような方針で経営していきたいと考えているのかを従業員に浸透させる機会になり、ブランディングにつながっていきます。
また就業規則が整えられた安心して働けている企業には、良い人材が集まる傾向があり、企業の基盤強化にもなります。
トラブルの未然防止
ネットの普及により、労働法の情報が簡単に確認できるようになったことから、労働者の権利意識が強まり、個別のトラブルが発生しやすくなりました。
2020年に厚生労働省が発表した「個別労働紛争解決制度」を利用したトラブル内容には、いじめ・嫌がらせ、解雇、その他労働条件などが上位に上がっており、その原因の一つは就業規則の未整備にあると考えられています。
企業の実情に合った適切な就業規則がないと職場トラブルが起きやすくなり、トラブルが起きますと、理屈ではなく感情的なもつれにより風評被害などに発展する恐れがあります。企業のリスクヘッジには広報や説明が含まれます。トラブルは最も小さいうちに迅速に解決する必要があります。トラブル防止のメソッドは時代や状況に合う就業規則の作成と周知です。
作成、見直しをおすすめしたい社内諸規程
就業規則と同時に作成周知しなければならない諸規定と任意規定は次のとおりです。その他の規定はご相談ください。
⚫賃金規程
⚫退職金規程
⚫育児・介護休業規程
⚫パートタイマー就業規則
⚫安全衛生管理規程
⚫個人情報管理規程
⚫パソコン使用規程
⚫ハラスメント防止規程
⚫リモート勤務規程 等
就業規則の基礎知識
就業規則作成及び届出義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。一定の事項を変更した場合においても同様になります。
労働基準法の運用は、一つの企業単位ではなく事業所単位ごとで判断されますので、常時10人以上かどうかは事業場ごとに判断します。10人の中には、パートやアルバイトも含まれ、また派遣労働者の方は派遣元でカウントすることになります。
就業規則等を作成、見直しを行った際には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその意見の書面を就業規則に添付して提出する必要があります。
就業規則の記載事項
*絶対的記載事項/必ず記載しなければならない事項
・始業・終業の時刻
・休憩時間
・休日、休暇
・交替制の場合には就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払の方法
・賃金の締切り・支払の時期
・昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇事由を含む)
*相対的記載事項/定めがある場合は必ず記載しなければならない事項・
・退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲・退職手当の決定、計算及び支払方法、支払時期)
・臨時の賃金(賞与)に関する事項
・最低賃金額に関する事項
・食費、作業用品などの負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項(種類、程度)
・当該事業場の全労働者に適用される事項
*任意的記載事項
・就業規則を定める目的や趣旨、従業員の心得や会社の理念など
就業規則が必要記載事項の一部を欠く場合、もしくはその記載内容が法令基準に達しない場合は、その部分については労働基準法で定める基準により補充されます。
就業規則の周知
就業規則は、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどによって従業員に周知することが義務付けられています。周知することで初めて効力が発揮します。
就業規則を作成や改定した際には、従業員に対して説明会を開くなどの機会を持つといいでしょう。
就業規則の効力
就業規則作成届出周知の効力は、作成周知をすることによりいろいろな指示命令等が可能となる民事的効力と、労働基準監督署に届け出たことにより未届けの違反にならない刑事免責効力があります。
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