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中退共掛金 高齢期の実態踏まえ設定――労政審部会

厚生労働省は10月1日、労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会を開き、中退共制度の見直しに向けた新たな論点として、高齢期の就業実態に応じた掛金設定を提示した。現行制度上、短時間労働者は一般労働者よりも掛金月額の下限が低く設定されており、短時間労働者に当たるかどうかは共済契約の申込み時点で判断される。そのため、被共済者が定年後に短時間勤務になったとしても、一般労働者の下限を下回る掛金額を選択できない。厚労省は、本人の同意を前提に、共済契約の申込後でも「短時間労働者」区分に変更できるようにする案を示した。

 

 

引用/労働新聞令和8年10月12日号第3564号(労働新聞社)

出典:株式会社労働新聞社「労働新聞」
元記事:https://www.rodo.co.jp/news/226499/
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