割増率(時間外・休日・深夜)

【割増率(時間外・休日・深夜)】

割増率・割増率は次の通りです。
法定労働時間 左記を超えると
1週40時間 25%増
1日 8時間 25%増
休日 1週間に1日
(または4週間に4日) 35%増
深夜業務 22:00?翌5:00 25%増

割増率は法定労働時間を超える場合に付加される分ですので、所定労働時間を超えても法定内の労働については割増率を付加しないでいいことになります。

つまり、1日7時間労働の会社の場合、7時間を超え8時間までの1時間は、法定内残業ですから1.25ではなく、1.0を支給すればよいということになります。また毎週土曜日と日曜日が休日の会社で、就業規則に日曜日が法定残業ということを明記してあれば、土曜日に出勤した場合に通常の残業扱いで1.25を支給すればよいことになります。

 割増賃金の計算方法
割増賃金は、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務などを行ったときに支払われる所定外賃金で1時間あたりの単価を算出します。計算式は次の通りです。
<時間給>
時給の額そのものが単価です。
<日給>
単価 = 日給額 ÷ 所定労働時間数
<月給制>
単価 = (基本給 +  諸手当) ÷ 所定労働時間数

月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間を平均した時間数で割ります。

※ 計算の基礎となる手当からは家族手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当、臨時の賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われた賃金だけは除くことができます。これらは労働と直接的な関係が薄いために除外されています。言い方を変えますと、除くことができる手当はこれだけでその他の手当は、その名称にかかわらず算入しなければなりません。

※ 住宅手当を割増賃金の基礎から除かれるためには、条件があります。それは住宅に必要な費用に応じて支給されているものでなければなりません。つまり、一律○○円とか、扶養家族数や役職により支給額を決めて支給しているような場合は、算入しなければなりません。

<出来高給制>
単価 = 歩合給の総額 ÷ 1ヶ月の総労働時間

この場合分母が所定労働時間でなく、実際に働いた総労働時間あることに注意してください。
なお、よく完全歩合制という言葉を聞きますが、請負や委任契約でない限り、働いた時間分の固定給(保証給)を支給しなければなりません。この額は平均賃金のおおむね60%です。


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