60歳到達時・高齢者

【社員が60歳になったとき】

現在定年制を敷いている会社で最も多い定年年齢は60歳です。また、高年齢者雇用安定法により定年制を敷く場合、定年年齢は60歳を下回ることはできないことになっています。
仮に定年年齢を60歳未満で定めている場合には、その会社は定年制がないとみなされることになりますので、改定が必要です。

一般的にこの従来の右肩上がりの賃金カーブのトップにくるのがこの60歳到達時点です。つまり、生涯の給与の最高額となるのが60歳なのです。
ですから、60歳という年齢は現在の働く人にとって定年という意味と、賃金の最高額という意味で非常に重要な到達地点になるわけです。
しかし、老齢年金の支給開始や高年齢者の体力の向上などから、60歳で隠居生活に入ってしまうのは、国家的な損失であると考えたかどうかは別として、60歳以上でも働くことに制度上なりつつあります。

 60歳到達時賃金証明
60歳になったときに重要な処理は、前述しました人生での給与の最高額を職安に登録することです。職安に登録をするとその後の給与が極端に下がった場合に給付金が支給されることになるからです。これは「高年齢雇用継続給付」といいます。
具体的には、次の2種類ですが、条件はいずれも5年以上被保険者期間が必要です。

1.雇用継続基本給付金

60歳以降の給与が60歳到達時点に比べて75%未満になった場合で、原則として60歳以上65歳未満の被保険者に支給されます。給付額は60歳以降の給与のおおむね40%になります。(上減額あり)
手続きは申請手続き時に60歳到達時賃金証明書を提出します(支給対象月の初日から4ヶ月以内)
2.再就職給付金

基本手当の受給資格者が対象で、失業給付を受けた後に再就職した場合に支給されます。

 老齢厚生年金請求の有無
60歳になりますと、老齢厚生年金の受給の手続が考えられます。現在の老齢厚生年金の支給開始年齢は法律では65歳になっていますが、しばらくの間65歳までのつなぎとして、「部分年金」や「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

これは旧法が60歳支給であったことと、高齢者の雇用環境の整備が不十分であることが理由です。

支給開始年齢は、次の通りで、生年月日によって段階的に引き上げられます。

1.支給開始年齢の段階的引き上げ
まず平成13年4月から61歳に引き上げ開始、以後3年ごとに1歳ずつ引き上げられます。なお、女性は5年遅れで引き上げが開始されます。

男性 生年月日 支給開始年齢 実施時期
S16.4.2?18.4.1 61歳 H13年度
S18.4.2?20.4.1 62歳 H16年度
S20.4.2?22.4.1 63歳 H19年度
S22.4.2?24.4.1 64歳 H22年度
S24.4.2以降 65歳 H25年度

女性 生年月日 支給開始年齢 実施時期
S21.4.1以前 60歳 従来通り
S21.4.2?23.4.1 61歳 H18年度
S23.4.2?25.4.1 62歳 H21年度
S25.4.2?27.4.1 63歳 H24年度
S27.4.2?29.4.1 64歳 H27年度
S29.4.2以降 65歳 H30年度

2.満額支給までの間
老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を受けることができるまでは、厚生年金の報酬比例部分に相当する約半分の部分年金が支給されることになります。
なお、部分年金(60歳代前半の老齢厚生年金)とは報酬比例部分のみを支給する制度のことです。


人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。

お問い合わせ先

日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階

TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
 

シンビガン・心備眼

社員の疲労度等、サイコロジック(心理学的)の手法により事前のメンタルヘルスチェックを行います。 定期健康診断と健康心断をお勧めします(弊社オリジナルソフト)