【所定内勤務と所定外勤務】
所定内勤務とは、所定内勤務時間内の労働をいい、その分の賃金を所定内賃金といいます。つまり、残業時間を含めない1日の労働時間、休日を除いた労働日に対して支払われる給与です。
所定外勤務は時間外勤務、休日勤務などで、所定内勤務以外の勤務です。所定外賃金としては上記の勤務に対する割増賃金のほかには宿日直手当、呼出手当、特殊業務手当などがあります。
では、労働時間例を図示してみましょう。
所定内勤務
午前9:00?12:00 労働時間
12:00?12:50 休憩 無給
午後12:50?15:00 労働時間
15:00?15:10 休憩 無給
15:10?18:00 労働時間
所定外勤務
(時間外・深夜)
18:00?18:30 休憩 無給
22:30?22:00 25%増
22:00?翌5:00 25%増 深夜労働(時間外労働が深夜に及ぶと上記とあわせて50%)
法定労働時間
所定労働時間は法律で決まっている労働時間以内でなければなりません。法定労働時間は次のとおりです。
1. 1日 8時間が上限です。
2. 1週間 1週間に1日の休日をとらせなければなりません。(ただし、4週間に4日でもOK)
「基準内(外)賃金」も所定内(外)賃金とほとんど同義語ですが、会社によって定義が異なる場合があります。例えば基本給だけを指す場合などです。所定内賃金の方が所定労働時間賃金としては明確です。
所定内賃金と所定外賃金を合算すると、総賃金額になります。所定外賃金は所定内賃金に一定の率をかけて算出しなければならないことになっています。 ⇒ 「割増率」 ⇒ 「割増賃金」です。
賃金控除
所定内賃金を控除する場合の注意点は次のとおりです。
1. 欠勤や遅刻、早退があった場合に賃金を控除する旨の規定が就業規則などに必要です。
2. 「3日遅刻すると時間数に係らず1日の欠勤とみなす」というような規定は、実際の時間数より多く控除することがあります。この場合は「制裁」とみなされますので、制裁規定を必要とするとともに、制裁の上限に注意してください。
制裁の上限は次のとおりです。
1. 1事案について、1日の平均賃金の半分以下
2. 賃金締切期間内にいくつかある場合は、合計額が賃金総額の10パーセント以内
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
所定内勤務とは、所定内勤務時間内の労働をいい、その分の賃金を所定内賃金といいます。つまり、残業時間を含めない1日の労働時間、休日を除いた労働日に対して支払われる給与です。
所定外勤務は時間外勤務、休日勤務などで、所定内勤務以外の勤務です。所定外賃金としては上記の勤務に対する割増賃金のほかには宿日直手当、呼出手当、特殊業務手当などがあります。
では、労働時間例を図示してみましょう。
所定内勤務
午前9:00?12:00 労働時間
12:00?12:50 休憩 無給
午後12:50?15:00 労働時間
15:00?15:10 休憩 無給
15:10?18:00 労働時間
所定外勤務
(時間外・深夜)
18:00?18:30 休憩 無給
22:30?22:00 25%増
22:00?翌5:00 25%増 深夜労働(時間外労働が深夜に及ぶと上記とあわせて50%)
法定労働時間
所定労働時間は法律で決まっている労働時間以内でなければなりません。法定労働時間は次のとおりです。
1. 1日 8時間が上限です。
2. 1週間 1週間に1日の休日をとらせなければなりません。(ただし、4週間に4日でもOK)
「基準内(外)賃金」も所定内(外)賃金とほとんど同義語ですが、会社によって定義が異なる場合があります。例えば基本給だけを指す場合などです。所定内賃金の方が所定労働時間賃金としては明確です。
所定内賃金と所定外賃金を合算すると、総賃金額になります。所定外賃金は所定内賃金に一定の率をかけて算出しなければならないことになっています。 ⇒ 「割増率」 ⇒ 「割増賃金」です。
賃金控除
所定内賃金を控除する場合の注意点は次のとおりです。
1. 欠勤や遅刻、早退があった場合に賃金を控除する旨の規定が就業規則などに必要です。
2. 「3日遅刻すると時間数に係らず1日の欠勤とみなす」というような規定は、実際の時間数より多く控除することがあります。この場合は「制裁」とみなされますので、制裁規定を必要とするとともに、制裁の上限に注意してください。
制裁の上限は次のとおりです。
1. 1事案について、1日の平均賃金の半分以下
2. 賃金締切期間内にいくつかある場合は、合計額が賃金総額の10パーセント以内
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
