賃金の支払

【賃金を支払】
賃金を支払う場合には、労働基準法を始めとしていろいろな制約があります

 賃金支払の5原則

賃金(給与)を支払う場合には、次のとおり労基法による5原則を守らなければなりません。

1.通貨払いの原則 原則として日本の通貨以外のもので支払うことはできません。ただし、銀行本人口座への振りこみ、銀行の振出小切手や労働協約による現物給与は条件により認められています。

2.直接払いの原則 賃金は本人に直接支払わなければなりません。法定代理人や親権者や後見人にも渡すことはできませんが、病気中の夫に代わり妻が使者として行く場合には支払うことができます。

3.全額払いの原則 控除をしていいのは、源泉所得税、社会保険料、財形貯蓄金などでその他の場合は労使協定によって例外的に認められています。

4.毎月払いの原則 賃金は毎月少なくとも1回以上の回数で支払わなければなりません。隔月とか数ヶ月単位で支払うことは禁止されています。これは給与の一部であっても同様です。ただし、賞与や臨時的な賃金、1ヶ月を超える期間の出勤成績による精皆勤手当などは例外となっています

5.一定期日払いの原則 賃金は一定の期日を定めて支払うことになっています。例えば「毎月第二水曜日」という決め方も、1年間では7日間も異なってくるのでできません。

 賃金の非常時払い
従業員とその家族(生計が同一の同居人を含む)が出産、疾病、災害、結婚、死亡、1週間以上の帰郷がある場合で、請求があったとき会社は給料日(支払日)の前であっても賃金を支払わなければなりません。

 休業手当
会社の都合(責任)で従業員に休業を命じる場合には、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。この場合個人・一斉、どちらでも適用されます。

 出来高払の保障給
歩合や出来高制等の請負制で使用する従業員の最低保障給のことです。よく、完全歩合制という言葉を聞きますが、委任や委託契約でない限り、働いた時間分の固定給(保証給)を支給うことになっています。額の目安は平均賃金のおおむね60%です。

 賃金の消滅時効
請求権を使わないと、賃金は2年間、退職金は5年間で消滅します。

 退職手当
退職金や退職一時金、一時恩給は月次給与の計算と異なりますが、「退職手当等」として勤続年数と退職手当の額により控除額と税率が定められていますので、その表により源泉します。

なお、退職手当の源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に交付しなければならないことになっています。

 解雇予告手当の支払
解雇予告手当は賃金ではありませんが、計算方法が賃金に基づき、本人に支払うという意味で類似しています。解雇予告手当は、退職手当として扱われますので、源泉所得税は退職金と同様に計算してください。また解雇予告手当を支払うということは退職させるまでの期間を短縮することですから即日払わなければなりません。次の給料日に支払えばいいわけではありません。

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