【パートタイマーとは】
パート労働法は1993(平成5)年に施行され、短時間労働者とは「1週間の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間に比べ短い労働者をいう」となっています。ですから、該当する方は多いと考えられます。
パートを雇用する主な理由
1.人件費の節約
2.景気変動への柔軟な対策 整理解雇
3.仕事の内容がパートタイマーで十分 適した仕事の増加
4.パートタイマーが豊富 住宅地が近いなど
所得税
収入は所得税非課税の年間103万円以下を希望
例) 時給700円として
1日5時間 毎週6日働く (30時間未満は雇用保険の短時間被保険者)
1年52週働くと年間収入 1,092,000円
途中3週間ほどの休日が必要
例) 時給750円として
1日5時間 毎週5日働く (20時間未満は雇用保険に入らない)
1年52週働くと年間収入 975,000円
例) 時給800円として
1日6時間 毎週4日働く (雇用保険は加入)
1年52週働くと年間収入 998,400円
※最低賃金は692円(神奈川県・東京都)
社会保険の加入
健保・厚生年金=所定労働日数(1ヵ月)と所定労働時間(1日又は1週間)が、両方とも正社員の4分の3以上である場合は加入
雇用保険=所定労働時間(1週間)が20時間以上で常用の場合は短時間労働被保険者、30時間以上の場合は一般被保険者に加入
介護保険=2号・40?65歳未満の人で健康保険の加入者、(1号・65歳以上の人)
注意点
加入もれが多い(本人や会社が加入についての選択権はありません)。
パート、バイト、契約社員などの身分にかかわらず労働時間が長いと正社員と同じ扱い。
退職金の非課税額
時給を押さえた分、退職金でフォローするケースもある。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
パート労働法は1993(平成5)年に施行され、短時間労働者とは「1週間の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間に比べ短い労働者をいう」となっています。ですから、該当する方は多いと考えられます。
パートを雇用する主な理由
1.人件費の節約
2.景気変動への柔軟な対策 整理解雇
3.仕事の内容がパートタイマーで十分 適した仕事の増加
4.パートタイマーが豊富 住宅地が近いなど
所得税
収入は所得税非課税の年間103万円以下を希望
例) 時給700円として
1日5時間 毎週6日働く (30時間未満は雇用保険の短時間被保険者)
1年52週働くと年間収入 1,092,000円
途中3週間ほどの休日が必要
例) 時給750円として
1日5時間 毎週5日働く (20時間未満は雇用保険に入らない)
1年52週働くと年間収入 975,000円
例) 時給800円として
1日6時間 毎週4日働く (雇用保険は加入)
1年52週働くと年間収入 998,400円
※最低賃金は692円(神奈川県・東京都)
社会保険の加入
健保・厚生年金=所定労働日数(1ヵ月)と所定労働時間(1日又は1週間)が、両方とも正社員の4分の3以上である場合は加入
雇用保険=所定労働時間(1週間)が20時間以上で常用の場合は短時間労働被保険者、30時間以上の場合は一般被保険者に加入
介護保険=2号・40?65歳未満の人で健康保険の加入者、(1号・65歳以上の人)
注意点
加入もれが多い(本人や会社が加入についての選択権はありません)。
パート、バイト、契約社員などの身分にかかわらず労働時間が長いと正社員と同じ扱い。
退職金の非課税額
時給を押さえた分、退職金でフォローするケースもある。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
