【年次有給休暇】
従業員に有給休暇を保証する制度です。有給休暇は当然に発生しますので、請求したり、支給する性質のものではありません。条件は全労働日の80%以上働くことです。
80%以上出勤とは、社員が会社で働くべき日数(例えばパートタイマーなどのように社員によって違うこともあります)に対する出勤率です。
遅刻早退は3回で欠勤とみなす、というような場合、この「欠勤」は有給休暇の欠勤として出勤率の計算にいれることはできません。また、有給休暇をとった日も出勤率の計算で欠勤扱いにできません。とったことで給料やボーナス、手当を減額したり、昇給・昇格、考課査定に不利益な扱いはできないことになっています。
有給休暇の付与日数(正社員・フルタイマー)
勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
パートさんの有給休暇日数
週所定労働日数 年所定労働日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169?216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121?168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73?120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48?72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
なお、社内では例え「パートさん」の身分であっても、働くべき時間(日数)が週5日以上、1年間217日以上、または週30時間以上の社員の有給休暇は、「正社員」と同じ扱いをしなければなりません。
有給休暇の1日とは、暦日で午前0時から午後12時までです。交替制の社員を除いては1日単位として暦日を与えることになります。なお、「半日有給」のように1日を分割して与え、1日としてカウントしても違法ではありません。
有給休暇のとり方は、単に「有給休暇をとる」時季を指定すればよいことになっています。会社はそれが非常につごうが悪く、「事業の正常な運営を妨げる」ときに限ってその時季を変更することができるというものです。これを時季変更権といいます。
有給休暇をとる目的に制限はありませんが、基本的には「心身の休養をはかる」ことを目的としています。※有給休暇を使う権利は、付与された後2年間が限度です。
有給休暇の額
決め方にはつぎの3通りがあります。なお、計算方法は就業規則にも明示して下さい。
1)労基法の「平均賃金」
もっとも近い給料締切日3ヵ月分を暦の日数で割ったものです。
2)働くべき時間を働いたときの「通常の給料」
この場合、月給・日給の社員はその日を出勤したものとして扱えばよいのです。
3)健康保険の「標準報酬日額」
社員代表者と協定をすれば、標準報酬日額を利用できます。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
従業員に有給休暇を保証する制度です。有給休暇は当然に発生しますので、請求したり、支給する性質のものではありません。条件は全労働日の80%以上働くことです。
80%以上出勤とは、社員が会社で働くべき日数(例えばパートタイマーなどのように社員によって違うこともあります)に対する出勤率です。
遅刻早退は3回で欠勤とみなす、というような場合、この「欠勤」は有給休暇の欠勤として出勤率の計算にいれることはできません。また、有給休暇をとった日も出勤率の計算で欠勤扱いにできません。とったことで給料やボーナス、手当を減額したり、昇給・昇格、考課査定に不利益な扱いはできないことになっています。
有給休暇の付与日数(正社員・フルタイマー)
勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
パートさんの有給休暇日数
週所定労働日数 年所定労働日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169?216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121?168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73?120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48?72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
なお、社内では例え「パートさん」の身分であっても、働くべき時間(日数)が週5日以上、1年間217日以上、または週30時間以上の社員の有給休暇は、「正社員」と同じ扱いをしなければなりません。
有給休暇の1日とは、暦日で午前0時から午後12時までです。交替制の社員を除いては1日単位として暦日を与えることになります。なお、「半日有給」のように1日を分割して与え、1日としてカウントしても違法ではありません。
有給休暇のとり方は、単に「有給休暇をとる」時季を指定すればよいことになっています。会社はそれが非常につごうが悪く、「事業の正常な運営を妨げる」ときに限ってその時季を変更することができるというものです。これを時季変更権といいます。
有給休暇をとる目的に制限はありませんが、基本的には「心身の休養をはかる」ことを目的としています。※有給休暇を使う権利は、付与された後2年間が限度です。
有給休暇の額
決め方にはつぎの3通りがあります。なお、計算方法は就業規則にも明示して下さい。
1)労基法の「平均賃金」
もっとも近い給料締切日3ヵ月分を暦の日数で割ったものです。
2)働くべき時間を働いたときの「通常の給料」
この場合、月給・日給の社員はその日を出勤したものとして扱えばよいのです。
3)健康保険の「標準報酬日額」
社員代表者と協定をすれば、標準報酬日額を利用できます。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
