時間外勤務

【時間外勤務】
時間外勤務などの条件

時間外、深夜、休日労働である時間外勤務などを命令する場合は、一定の条件が必要です。

(1)労使協定
通常36(サブロク)協定という協定の締結(会社と従業員代表で決定し締結)
なお、従業員代表とは、従業員の選挙などで選出された方で、会社側が指名したり、管理職がなることはできません。

(2)時間外労働時間には次の二つ基準があります。(労働大臣の定める限度)

1.通常の労働者に対する基準

期 間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間


2.対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制が適用される労働者に対する基準


※基準は労使双方が守らなければなりません。
期 間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間
 

(3)適用除外者

従業員でも、次の人たちは時間外勤務と休日勤務の規制からは適用が除外されています。つまり、無制限に勤務させていいわけですが、会社には従業員の身体生命についての安全を配慮する義務がありますから、健康を害するほど仕事をさせると損害賠償の対象になる可能性があります。また、深夜業務については適用を受けます。

ア:管理監督者
経営者と一体となって部下の管理を行う管理者です。部下がなく、肩書だけが「課長」などという人や出退勤の管理をされている人は該当しません。

イ:機密の事務を取り扱う人
秘書などの経営者や管理監督者といっしょに行動し、時間管理ができにくい人です。

ウ:管理断続の仕事をする人
身体や精神的な緊張の少ない守衛や管理人、お抱え運転手などです。


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