【改正雇用安定法 平成18年4月1日から】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」が平成16年6月に可決成立しました。なお、施行日は平成18年4月1日。柱は?65歳までの継続雇用の義務化、?高年齢者の再就職の促進、?シルバー人材センターの業務の特例ですが、企業にとっては?、及び?が重要課題となるでしょう。
このような措置は、年金受給年齢の引上げに連動するものです。では、概要を説明します。
?企業は平成25年3月31日までに労働者の65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかを行わなければなりません。
(1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の廃止
○65歳の特例(段階的引上げ)
平成18年4月1日?平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日?平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日?平成25年3月31日
64歳
平成25年4月1日からは65歳
○過半数組合(または労働者代表)との労使協定で継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めることができます。その協議が整わないときは会社は就業規則等によりそれを定めることができます。ただし、期間は平成21年3月31日(中小企業は平成23年)までです。
○雇用継続制度は、基本的に希望者(全員)が対象ですが、すべて対象になる定年の引上げに比べて導入コストが低いと考えられます。
?会社の措置
(1)離職する高年齢者が希望するときは、その社員の職務の経歴、職業能力その他再就職がしやすい事項を明示した書類をその社員に渡さなければなりません。
(2)募集・採用の際65歳以下を条件とするときは、求職者にその理由を説明しなければなりません。
?シルバー人材センターとその連合は、厚労省に届け出て高年齢者対象の一般派遣業を行うことができるようになりました。
?労働条件
雇用継続の労働条件は、労働契約の締結のし直しが可能ですので、新たな労働条件を提示・締結することができます。
?各種給付金・助成金
雇用継続、定年延長などの制度を新設する場合、各種給付金・助成金が受給できる可能性がありますのでお忘れなく。
?その他 罰則はありませんが社会的な義務もあります。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」が平成16年6月に可決成立しました。なお、施行日は平成18年4月1日。柱は?65歳までの継続雇用の義務化、?高年齢者の再就職の促進、?シルバー人材センターの業務の特例ですが、企業にとっては?、及び?が重要課題となるでしょう。
このような措置は、年金受給年齢の引上げに連動するものです。では、概要を説明します。
?企業は平成25年3月31日までに労働者の65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかを行わなければなりません。
(1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の廃止
○65歳の特例(段階的引上げ)
平成18年4月1日?平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日?平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日?平成25年3月31日
64歳
平成25年4月1日からは65歳
○過半数組合(または労働者代表)との労使協定で継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めることができます。その協議が整わないときは会社は就業規則等によりそれを定めることができます。ただし、期間は平成21年3月31日(中小企業は平成23年)までです。
○雇用継続制度は、基本的に希望者(全員)が対象ですが、すべて対象になる定年の引上げに比べて導入コストが低いと考えられます。
?会社の措置
(1)離職する高年齢者が希望するときは、その社員の職務の経歴、職業能力その他再就職がしやすい事項を明示した書類をその社員に渡さなければなりません。
(2)募集・採用の際65歳以下を条件とするときは、求職者にその理由を説明しなければなりません。
?シルバー人材センターとその連合は、厚労省に届け出て高年齢者対象の一般派遣業を行うことができるようになりました。
?労働条件
雇用継続の労働条件は、労働契約の締結のし直しが可能ですので、新たな労働条件を提示・締結することができます。
?各種給付金・助成金
雇用継続、定年延長などの制度を新設する場合、各種給付金・助成金が受給できる可能性がありますのでお忘れなく。
?その他 罰則はありませんが社会的な義務もあります。
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