【振替と代休】
振替とは、労働した日の替わりに休む日を具体的に「特定」して休日出勤を命ずる場合です。つまり、「Aさん、この次の日曜日に出勤してください。替わりに来週の火曜日に休んでください」と言えば振替で、法定休日が置き換わっただけです。休日出勤の事実も割増賃金の支払もありません。それと異なり「Aさん、この次の日曜日に出勤してください。いつか休んでください」との言い方をすれば特定されていないので、「代休」扱いとなります。次の表のように代休となり、割増賃金を支給しなければならなくなります。
振替休日、代休、休日労働の比較は次の表のとおりです。
--- 振替休日 代休 休日労働
替わりの休日 与える 与える 与えない
与える方法 事前に特定 特定しない ---
与える時期 4週間以内 本人の希望する日 ---
休日労働の事実 なし あり あり
休日出勤手当 不要 0.35倍必要 1.35倍必要
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
振替とは、労働した日の替わりに休む日を具体的に「特定」して休日出勤を命ずる場合です。つまり、「Aさん、この次の日曜日に出勤してください。替わりに来週の火曜日に休んでください」と言えば振替で、法定休日が置き換わっただけです。休日出勤の事実も割増賃金の支払もありません。それと異なり「Aさん、この次の日曜日に出勤してください。いつか休んでください」との言い方をすれば特定されていないので、「代休」扱いとなります。次の表のように代休となり、割増賃金を支給しなければならなくなります。
振替休日、代休、休日労働の比較は次の表のとおりです。
--- 振替休日 代休 休日労働
替わりの休日 与える 与える 与えない
与える方法 事前に特定 特定しない ---
与える時期 4週間以内 本人の希望する日 ---
休日労働の事実 なし あり あり
休日出勤手当 不要 0.35倍必要 1.35倍必要
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