【賞与計算】
支給対象
賞与は労基法に定める賃金ではありませんから、支給するか、しないかは会社の定めによります。
しかし、いったん支給を決めますと賃金として扱われますので、規定にもよりますが支給することが義務になってきます。もし、景気の悪いときや本人の成績が悪いとき、また、退職して支給日に在籍しない従業員に支給しないと決めた場合には、就業規則などに必ず明記しておく必要があります。
また、支給対象者を限定することもできますが、その場合にも支給対象者の範囲を明記しなければなりません。
所得税の計算方法及び納付
賞与の所得税の計算は、給与計算とは異なり、基本的に「前月の給与額」が対象になります。前月の給与額と扶養親族の数により税率が決まっていますので、税率表により控除します。
社会保険料控除の方法及び納付
社会保険料は月例給与と異なり、支給された賞与の額に一定の率を乗じて算出します。届出は「賞与等支払届」を所轄の社会保険事務所へ提出しますと、保険料の通知書にその額が加算されてきます。
賞与から控除する社会保険料の料率は次の通りです。
健康保険料 41.00/1,000(会社 41.00/1,000)
厚生年金保険料 69.67/1,000(会社 69.67/1,000)
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
支給対象
賞与は労基法に定める賃金ではありませんから、支給するか、しないかは会社の定めによります。
しかし、いったん支給を決めますと賃金として扱われますので、規定にもよりますが支給することが義務になってきます。もし、景気の悪いときや本人の成績が悪いとき、また、退職して支給日に在籍しない従業員に支給しないと決めた場合には、就業規則などに必ず明記しておく必要があります。
また、支給対象者を限定することもできますが、その場合にも支給対象者の範囲を明記しなければなりません。
所得税の計算方法及び納付
賞与の所得税の計算は、給与計算とは異なり、基本的に「前月の給与額」が対象になります。前月の給与額と扶養親族の数により税率が決まっていますので、税率表により控除します。
社会保険料控除の方法及び納付
社会保険料は月例給与と異なり、支給された賞与の額に一定の率を乗じて算出します。届出は「賞与等支払届」を所轄の社会保険事務所へ提出しますと、保険料の通知書にその額が加算されてきます。
賞与から控除する社会保険料の料率は次の通りです。
健康保険料 41.00/1,000(会社 41.00/1,000)
厚生年金保険料 69.67/1,000(会社 69.67/1,000)
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