扶養家族とは
扶養家族とは次のような方です。
1健康保険の扶養家族 年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円)
2所得税の扶養家族 年間所得が103万円未満
扶養家族の範囲
主たる生計を維持している関係にある次の人たち。
1直系尊属、配偶者(含内縁、But重婚は不可)、子、孫、弟妹
2同居の3親等内の親族(甥姪伯父伯母など)
3同居の内縁配偶者の父母、子
※ 共働きの場合は年間収入が多い方の被扶養者となる。
会社で必要な書類例
健保被扶養者異動届(本人認印が必要)、扶養控除等(異動)申告書
奥様(配偶者)の場合
2003.4月から配偶者の手続も会社が行います。
1国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書
2厚生年金手帳 加入者と奥様の分
3認印
扶養家族の給付
1治療などの家族療養費(実際には現物給付)
2家族埋葬料 一律 100,000円
3家族出産育児一時金 一律 300,000円
扶養家族の年間収入とは
1一時的なものは算入しない
例 退職手当、一時恩恵的なもの、譲渡所得、山林所得、一時所得など
2継続しているものは算入する
例 貸金の利子、不動産賃貸料、配当所得、原稿料、印税、講演料、放送出演料、通勤交通費、失業給付(ただし、日額3,611円まではOK)など
遠隔地被保険者
遠隔地に居住するため被保険者証を2枚以上必要な場合。公共交通機関で2時間以上。例えば、埼玉県は同市内では不可。都道府県、各社会保険事務所の独自の基準があります。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
扶養家族とは次のような方です。
1健康保険の扶養家族 年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円)
2所得税の扶養家族 年間所得が103万円未満
扶養家族の範囲
主たる生計を維持している関係にある次の人たち。
1直系尊属、配偶者(含内縁、But重婚は不可)、子、孫、弟妹
2同居の3親等内の親族(甥姪伯父伯母など)
3同居の内縁配偶者の父母、子
※ 共働きの場合は年間収入が多い方の被扶養者となる。
会社で必要な書類例
健保被扶養者異動届(本人認印が必要)、扶養控除等(異動)申告書
奥様(配偶者)の場合
2003.4月から配偶者の手続も会社が行います。
1国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書
2厚生年金手帳 加入者と奥様の分
3認印
扶養家族の給付
1治療などの家族療養費(実際には現物給付)
2家族埋葬料 一律 100,000円
3家族出産育児一時金 一律 300,000円
扶養家族の年間収入とは
1一時的なものは算入しない
例 退職手当、一時恩恵的なもの、譲渡所得、山林所得、一時所得など
2継続しているものは算入する
例 貸金の利子、不動産賃貸料、配当所得、原稿料、印税、講演料、放送出演料、通勤交通費、失業給付(ただし、日額3,611円まではOK)など
遠隔地被保険者
遠隔地に居住するため被保険者証を2枚以上必要な場合。公共交通機関で2時間以上。例えば、埼玉県は同市内では不可。都道府県、各社会保険事務所の独自の基準があります。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
