社会保険の概要

【社会保険の根拠(社会保障制度)】

憲法25条(生存権)第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」第2項「国は、すべての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 ※第2項の社会保障に根拠

※社会保障の中身
公的扶助 生活保護、戦傷病者・戦没者遺族援助など
社会福祉 老人、児童、身体障害者、精神薄弱者福祉など
保健衛生 結核予防、伝染病予防、精神衛生、医療機関整備、公害防止など
社会保険 医療保険、年金保険、雇用保険、災害補償保険、介護保険

社会保険の特質

?当然適用  要件に該当するものを"当然(強制)"に適用する
?保険給付  個別的な要望、需要は無視し、平均的社会的必要に基づいて保険給付が決定
?保険料   被保険者個々の危険率は問わず、被保険者全体の平均的危険率と負担能力を基にした、「平均保険料主義」である

逆選択の防止

病気やケガをしたから加入、加齢したから加入、など加入側からの選択をいい、保険財政を危うくするため、防止する必要がある。

社会保険の種類

医療・年金・雇用・災害補償・介護の保険事故を対象
健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険、船員保険、共済組合、国民健康保険、国民年金など

※日常的に社会保険とは、健康保険と厚生年金保険をさすことが多い。

社会保険の料率

・健保     82.0/1,000 会社と本人で折半負担
  健保組合     各組合が決定 95/1,000が法定の上限
  介護     健保に11.1を上乗せ ⇒ 合計93.1/1,000
・厚生年金     139.34/1,000(坑内員、船員は152.08/1,000、任意継続者は139.34/1,000)
  児童手当拠出金     0.9/1,000 × 厚年標報
・特別保険料(賞与)     健保  82.0/1,000 うち個人 41.0/1,000
厚年 139.34/1,000  〃 〃 69.67/1,000
・労災     5?129/1,000 業種による 全額会社負担
・雇用     17.5/1,000(農林・水産など19.5 建設など20.5/1,000)うち 本人負担 7/1,000(8/1,000)


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