【家族の異動】
従業員の家族に、出産や死亡、障害、独立、結婚・離婚、氏名の変更などの異動があった場合にはそれぞれ所定の手続や処理を行わなければなりません。
なお、この場合は主として健康保険や所得税で扶養扱いになっている場合です。扶養扱いになってない場合はあまり該当しないことが多いでしょう。
以下に各項目について説明します。
1出産
妊娠から出産に関する異動には、家族の出産育児一時金の請求、健康保険の扶養家族の追加、所得税の扶養親族の追加、家族手当の変更、会社の慶弔見舞金の支給、そしてしばらく後になりますが育児手当の請求などがあります。
2死亡
従業員の家族が死亡した場合には、健康保険の扶養家族の削除、所得税の扶養親族の削除、家族手当の変更、会社の慶弔見舞金の支給などがあります。
なお、場合によっては会社が葬儀を手伝ったり、参列することが必要になります。
3障害
障害の場合には、所得税の扶養親族数の追加、健康保険の扶養の追加、会社の慶弔見舞金の支給などがあります。
4独立
従業員の子供などが学校を卒業して働き始めたときなど、生計を独立した場合には、健康保険の扶養家族や所得税の扶養親族数の削除などの処理があります。
5結婚・離婚
従業員の子供などが結婚した場合には、健康保険の扶養家族や所得税の扶養親族数の削除などの処理があります。
また、家族が離婚して扶養家族になったときは、健康保険や所得税の扶養数の追加をしなければなりません。
なお、その場合には所得税の「扶養控除等申告書」の訂正をしておく必要があります。
6氏名の変更
従業員の家族の氏名が変更になったときは、健康保険証の氏名の変更、所得税の「扶養控除等申告書」の訂正などを行う必要があります
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
従業員の家族に、出産や死亡、障害、独立、結婚・離婚、氏名の変更などの異動があった場合にはそれぞれ所定の手続や処理を行わなければなりません。
なお、この場合は主として健康保険や所得税で扶養扱いになっている場合です。扶養扱いになってない場合はあまり該当しないことが多いでしょう。
以下に各項目について説明します。
1出産
妊娠から出産に関する異動には、家族の出産育児一時金の請求、健康保険の扶養家族の追加、所得税の扶養親族の追加、家族手当の変更、会社の慶弔見舞金の支給、そしてしばらく後になりますが育児手当の請求などがあります。
2死亡
従業員の家族が死亡した場合には、健康保険の扶養家族の削除、所得税の扶養親族の削除、家族手当の変更、会社の慶弔見舞金の支給などがあります。
なお、場合によっては会社が葬儀を手伝ったり、参列することが必要になります。
3障害
障害の場合には、所得税の扶養親族数の追加、健康保険の扶養の追加、会社の慶弔見舞金の支給などがあります。
4独立
従業員の子供などが学校を卒業して働き始めたときなど、生計を独立した場合には、健康保険の扶養家族や所得税の扶養親族数の削除などの処理があります。
5結婚・離婚
従業員の子供などが結婚した場合には、健康保険の扶養家族や所得税の扶養親族数の削除などの処理があります。
また、家族が離婚して扶養家族になったときは、健康保険や所得税の扶養数の追加をしなければなりません。
なお、その場合には所得税の「扶養控除等申告書」の訂正をしておく必要があります。
6氏名の変更
従業員の家族の氏名が変更になったときは、健康保険証の氏名の変更、所得税の「扶養控除等申告書」の訂正などを行う必要があります
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