【社会保険の喪失】
喪失とは労働・社会保険の喪失で、次のような場合です。
1退社する。2所定労働時間が短くなる。3出向先に転籍赴任する。
会社で必要な書類例
健保・厚生年金の喪失(健保証の返還)、雇用保険の喪失・離職票、労基法の退職時証明、預り書類の返還(年金手帳や雇用保険被保険者証など)、貸付金の返済など。
健康保険
・喪失後の給付【継続して1年以上加入期間が必要】
1傷病手当金 喪失した際受けていた場合に支給
2出産手当金 上記?と同様 喪失後6ヵ月以内の分べんでも可
3埋葬料(費) 喪失後3ヵ月以内の死亡
4出産育児一時金 喪失後6ヵ月以内に本人が分べんしたとき
・任意継続被保険者 2ヶ月以上継続加入した人が、喪失後20日以内に申請 ⇒ 2年間加入保険料は労使とも本人負担。前払い制で、現在22,960円または最後の保険料の安いほうとなります。
厚生年金保険
・老齢年金 <H13.4月より>S16.4.2?S18.4.1までに生まれた人は満額支給が61歳からになりました。(それまでは部分年金が支給されます)
・高齢任意加入 70歳の受給資格を満たすまで加入が可能。
・国民年金 サラリーマンにならない場合に加入。
雇用保険
・離職票
失業給付には加入期間が6カ月以上必要。早めに職安へ求職の申し込みが必要。なお、離職票は希望があれば加入期間が6カ月未満でも作成します。
・【必要書類】職安に行く際には、認印、住民票、被保険者証、写真などが必要です。
・60歳到達証明 60歳時点の賃金を職安に登録し、「高年齢者雇用継続給付」の基礎とします。
喪失日
・退職と死亡の場合、原則として喪失日は退職・死亡日の翌日になります。つまり、1月31日退職の人は喪失日が2月1日となり、1ヵ月分またがります。(末日喪失の場合、健保・厚年は保険料が1ヵ月分増える)
所得税の特別徴収 ⇒ 普通徴収
・所得税を特別徴収していた場合は、市区町村へ普通徴収への切り替え手続が必要。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
喪失とは労働・社会保険の喪失で、次のような場合です。
1退社する。2所定労働時間が短くなる。3出向先に転籍赴任する。
会社で必要な書類例
健保・厚生年金の喪失(健保証の返還)、雇用保険の喪失・離職票、労基法の退職時証明、預り書類の返還(年金手帳や雇用保険被保険者証など)、貸付金の返済など。
健康保険
・喪失後の給付【継続して1年以上加入期間が必要】
1傷病手当金 喪失した際受けていた場合に支給
2出産手当金 上記?と同様 喪失後6ヵ月以内の分べんでも可
3埋葬料(費) 喪失後3ヵ月以内の死亡
4出産育児一時金 喪失後6ヵ月以内に本人が分べんしたとき
・任意継続被保険者 2ヶ月以上継続加入した人が、喪失後20日以内に申請 ⇒ 2年間加入保険料は労使とも本人負担。前払い制で、現在22,960円または最後の保険料の安いほうとなります。
厚生年金保険
・老齢年金 <H13.4月より>S16.4.2?S18.4.1までに生まれた人は満額支給が61歳からになりました。(それまでは部分年金が支給されます)
・高齢任意加入 70歳の受給資格を満たすまで加入が可能。
・国民年金 サラリーマンにならない場合に加入。
雇用保険
・離職票
失業給付には加入期間が6カ月以上必要。早めに職安へ求職の申し込みが必要。なお、離職票は希望があれば加入期間が6カ月未満でも作成します。
・【必要書類】職安に行く際には、認印、住民票、被保険者証、写真などが必要です。
・60歳到達証明 60歳時点の賃金を職安に登録し、「高年齢者雇用継続給付」の基礎とします。
喪失日
・退職と死亡の場合、原則として喪失日は退職・死亡日の翌日になります。つまり、1月31日退職の人は喪失日が2月1日となり、1ヵ月分またがります。(末日喪失の場合、健保・厚年は保険料が1ヵ月分増える)
所得税の特別徴収 ⇒ 普通徴収
・所得税を特別徴収していた場合は、市区町村へ普通徴収への切り替え手続が必要。
人事労務について、その他の要望も御遠慮なく相談ください
お問い合わせ・ご質問は、日本労務研究所まで御連絡ください。
お問い合わせ先
日本労務研究所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル2号館16階
TEL:03-5324-0661 / FAX:03-5324-0670
